| 弁護士吉田泰郎が正しい知識を公開します。正しい知識で借金の問題を解決 しましょう。正しく解決すれば明るい明日がみえてきます。 |
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(質問)自己破産 を弁護士に依頼すると、どういう点がいいのでしょうか。 |
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(回答)弁護士が自己破産 事件を受任したら、サラ金に対して受任通知という文書を送付します。
そうすると、法律上、サラ金は、債務者に直接に請求することはできません。
ですから、あとは落ち着いて自己破産 の手続きをすることができます。 |
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(質問)弁護士に依頼すると、サラ金の取り立てがストップするというのは本当ですか。 |
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(回答)本当です。弁護士がサラ金に対して破産 事件の受任をしたという通知を受任通知といいます。この通知がとどいたら、法律上、サラ金は、取り立てを中止しないといけないのです。 |
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(質問)自己破産 を弁護士にお願いしたいときには、どうしたらよいのでしょうか。 |
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(回答)当サイトで紹介している法律相談手続きを使用していただければ、自己破産 を弁護士にお願いすることができます。
なお、事案によって、弁護士会や地方自治体の法律相談を紹介することもあります。 |
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(質問)弁護士に依頼せずに自己破産 をすることはできますか。 |
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(回答)大阪地方裁判所では、自己破産 の場合に、必ず弁護士をつけなければならないわけではありません。
ですから、弁護士に依頼せずに自己破産 をすることは一応、可能です。
でも、その場合には、申立書や必要書類は、全部、自分が書かなければならないですし、また、サラ金の取り立ては中止されませんから、けっこう大変だと思います。 |
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(質問)自分のことではなく、自分の父の借金のことで、弁護士に相談したいのですが、可能でしょうか。 |
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(回答)相談はできますが、最終的には、本人がやる気にならなければ、自己破産 の申立はできません。
すくなくとも、お父様と、じっくりと話し合いをして、弁護士の事務所で相談をする決意をさせてください。
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