(質問)免責とは、なんですか?
(回答) 法律では、
「債権者が害する目的で、破産財団に属し、または属すべき財産の隠匿や損壊等の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと(法252条1項1号」
という事実があれば、裁判所が免責を出さないこともある、としています。 たとえば、手続をする直前に、手元に100万円の現金があったのだが、これを、子供にあげてしまった、というような場合です。