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弁護士吉田泰郎が自己破産の正しい知識を公開します。借金の問題を解決 すれば、明るい明日がみえてきます。


自己破産と免責


おしえて


(質問)免責とは、なんですか?

弁護士の回答
(回答)法律上、借金をゼロにするという、裁判所の決定です。


おしえて (質問)自己破産 をすると、必ず免責決定をもらえますか?
弁護士の回答
(回答)必ずもらえるわけではありせん。
たとえば、財産を隠しているとか、借金の大半がギャンブルで作ったものである、というような、不道徳な事情のある場合には、免責が認められないこともあります。
そういう、不道徳な事情がない方であれば、認められると思います。


おしえて (質問)
裁判所が免責を出さない場合というのは、どういう場合でしょうか。
弁護士の回答

(回答)
法律では、

「債権者が害する目的で、破産財団に属し、または属すべき財産の隠匿や損壊等の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと(法252条1項1号」

という事実があれば、裁判所が免責を出さないこともある、としています。
たとえば、手続をする直前に、手元に100万円の現金があったのだが、これを、子供にあげてしまった、というような場合です。




弁護士吉田泰郎

 

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