| 弁護士吉田泰郎が正しい知識を公開します。正しい知識で借金の問題を解決 しましょう。正しく解決すれば明るい明日がみえてきます。 |
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(質問)大阪で自己破産 を考えています。
どこに相談したらよいでしょうか。 |
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(回答)私の事務所(佐野吉田法律特許事務)では、毎日、自己破産 の無料相談をしています。
一度、電話(06-6363-2711)ご連絡をいただければ対応します。
⇒くわしくはこちらから
ほかにも、たとえば、大阪弁護士会のサラ金相談、市役所での法律相談などで弁護士に相談されてもよいと思います。 |
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(質問)
私は、現実に住んでいるのは大阪市内なのですが、住民票は東京に置いてあります。
この場合、私は、どの裁判所に自己破産 を申し立てればいいのでしょうか。 |
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(回答)
大阪地方裁判所です。
自己破産事件の管轄は、一般の方の場合は、現実に住んでいる場所です。
住民票があっても、実際に自分が住んでいない場所は住所ではありません。 |
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(質問)
自己破産事件を、簡易裁判所に出すことはできないのでしょうか。 |
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(回答)
できません。
破産事件は、地方裁判所が取り扱うと法律で決まっています。 |
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(質問)
大阪地方裁判所での自己破産について、特長がありますか? |
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(回答)
大阪地方裁判所では、自己破産事件の取扱いがとても多いので、合理的に、早く審理してもらえるようになっています。
弁護士に依頼して自己破産申立をした場合であれば、事前準備がしっかりしていれば、申立をした本人は裁判所に行かなくても破産ができるようになっています。
もっとも、問題のある自己破産事件の場合や、規模が大きい場合には、裁判所に行く必要が出てきます。 |
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