自己破産 電話相談06-6363-2711

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自己破産(大阪)


おしえて (質問)大阪で自己破産 を考えています。
どこに相談したらよいでしょうか。
弁護士の回答 (回答)私の事務所(佐野吉田法律特許事務)では、毎日、自己破産 の無料相談をしています。
一度、電話(06-6363-2711)ご連絡をいただければ対応します。
⇒くわしくはこちらから

ほかにも、たとえば、大阪弁護士会のサラ金相談、市役所での法律相談などで弁護士に相談されてもよいと思います。


おしえて (質問)
私は、現実に住んでいるのは大阪市内なのですが、住民票は東京に置いてあります。
この場合、私は、どの裁判所に自己破産 を申し立てればいいのでしょうか。
弁護士の回答 (回答)
大阪地方裁判所です。
自己破産事件の管轄は、一般の方の場合は、現実に住んでいる場所です。
住民票があっても、実際に自分が住んでいない場所は住所ではありません。


おしえて (質問)
自己破産事件を、簡易裁判所に出すことはできないのでしょうか。
弁護士の回答 (回答)
できません。
破産事件は、地方裁判所が取り扱うと法律で決まっています。


おしえて (質問)
大阪地方裁判所での自己破産について、特長がありますか?
弁護士の回答 (回答)
大阪地方裁判所では、自己破産事件の取扱いがとても多いので、合理的に、早く審理してもらえるようになっています。
弁護士に依頼して自己破産申立をした場合であれば、事前準備がしっかりしていれば、申立をした本人は裁判所に行かなくても破産ができるようになっています。
もっとも、問題のある自己破産事件の場合や、規模が大きい場合には、裁判所に行く必要が出てきます。

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サイト管理人弁護士吉田泰郎|吉田泰郎法律事務所|連絡先06(6363)2711 | 大阪市北区西天満4丁目3番1号  トモエマリオンビル7階|

 



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