債務整理すると学資保険は解約が必要?今後加入できなくなる?

コツコツ毎月積み立てをしてきた学資保険、債務整理をするとどうなってしまうのか?今後保険に入れなくなってしまう?
できれば子供のために学資保険は解約したくないけど借金問題は何とかしたい。
学資保険や生命保険などの契約があるから債務整理したくてもなかなか行動ができないというかたもいるみたいです。
このサイトでは債務整理の任意整理、個人再生、自己破産をした時の学資保険について解説しています。
債務整理をすると学資保険はどうなる?
任意整理での学資保険
任意整理では借入先の金融機関と話し合いで解決する方法で、借金の金利のカットして、返済期間3年~5年で返済をしていく手続きになります。任意整理では返済ができれば、手持ちの財産を処分する必要がないため、学資保険を解約する必要もありません。
個人再生での学資保険
個人再生では財産を処分しなくてよいため学資保険の解約はしなくてもいいです。
個人再生は大幅に借金減額できますが原則として3年以内に返済する必要があります。
100万円以上500万円未満の場合、最低弁済基準は100万円を3年間で返済。
しかし、学資保険の解約払戻金や自動車などの財産がある場合には最低弁済基準の100万円以上の金額になるケースもあります。再生計画案を作成し3年間で返済するのが難しい場合には学資保険の解約も検討する必要があります。
自己破産での学資保険
学資保険は子供のための積み立て保険だとしても、実際には親の財産として判断される可能性が高いです。
そのため、学資保険の解約返戻金が20万円を超える場合自己破産の手続きをする際には学資保険の解約は必要です。
解約払い戻し金額が20万円以下の場合学資保険を解約する必要はありません。※裁判所によって異なります。
まとめ
債務整理をすると信用情報機関に自己情報としてブラックリストに載りますが、新たに借金をするときの審査に使用されるだけなので、債務整理後の学資保険の加入に影響はありません。これは生命保険なども同様です。
学資保険の途中解約は契約内容によっては元本欠損する可能性も考えられます。
しかし、借金問題は早めの解決が先決、任意整理だけでは返済が難しいのであれば、個人再生、自己破産も検討してみてください。
学資保険を解約したほうがいいのか?しないほうがいいのか?は借金額や生活状況によっても異なります。
まずは、分からないことがあれば、法律のプロに相談をするのが解決の近道です。