債務整理(任意整理)奨学金返済できない場合できる?注意点と救済制度を確認!

奨学金は学生が学ぶために学生本人に貸与されるのですが、貸与型の奨学金は返済義務があるため、借金となります。
卒業後に返済をしようと思っても新卒は収入低いなどの理由から返済に苦しんている方もいるようです。
このサイトでは奨学金は債務整理の任意整理、自己破産、個人再生で解決できるのかについて解説しています。
奨学金を個人再生
個人再生では奨学金(借金)の約5分の1が減額されます。100万円以下の借金は減額されませんが、500万円の奨学金があったとしたら100万円程にまで減額されます。
個人再生の場合には手持ちの財産(家や預貯金)なども失いません。
しかし、債権者平等の原則が適用されるため、車をローンで組んでいる場合には整理の対象になるため、所有権留保の車はローン会社に引き上げられてしまいます。
奨学金を自己破産
自己破産をすると奨学金の返済は金額にかかわらず全額免除されます。
しかし、不動産や一定以上の価値のある財産は処分されて債権者に配当されてしまいます。
99万円以下の現金と生活必需品、仕事に必要な物は残すことができます。
自己破産をすると仕事に就くことが一定期間制限される職業があるので注意してください。
奨学金を任意整理
任意整理をすると債権者と話し合いで利息をカットしてもらい元本を返済する手続きです。
基本的に奨学金は金利が低いことが多いのでそれほど大きな減額は期待できませんが、他にカードローンや信用金庫などから借り入れしている場合にはそちらを選択して任意整理をすると返済の負担は軽減されます。
奨学金を債務整理する注意点
奨学金は機関保証と人的保証があります。
機関保証の場合には保証人なしでも選択できますが、人的保証の場合には保証人が必要です。
人的保証では親が連帯保証人になっていると考えられますが、奨学金を債務整理すると保証人に請求されます。
そのため、支払うことができないと親が債務整理(自己破産・個人再生)を考える必要がでてきます。
債務整理をする際、保証人に連絡・相談をしておきましょう。
奨学金救済制度を利用
経済的困難、失業などの理由から返済が難しい場合には
・減額返還制度
・返済期間の猶予制度
の利用を考えてみてください。
任意整理をしても奨学金は利率が低いのであまり効果がない、自己破産、個人再生手続きしたいけど親が保証人になっているなど、債務整理が難しいのであれば、救済制度が借入先にないか確認してみてください。
まとめ
奨学金を債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)をすると信用機関にブラックリストとして載るため、その後、5年ほどは借り入れができなくなってしまいます。
学校を卒業して、結婚、車、マイホームの購入などライフスタイルの変化によって必要になることが予想されます。
早めに弁護士・司法書士に相談して借金問題を解決してください。